▼▼▼▼▼ベネズエラのウーゴ・チャベス大統領は、1月10日に国会で行なわれる予定の新任期就任宣誓式に出席しない。このことが公式に確認された。
▼ディオスダード・カベージョ国会議長が8日本会議で、ニコラース・マドゥーロ副大統領兼外相から同議長に宛てた書簡を読み上げる形で発表した。
▼書簡は、「医師団の勧告に基づき、術後の回復過程が10日以降となるため同日の就任式に臨むことはできない」と「大統領が報告するよう求めてきた」と記している。
▼副大統領は書簡で、「このため宣誓式は(憲法231条に基づき)将来的に最高裁判所で行なわれることになる」との解釈を付記している。
▼議長が書簡を読み終えたとたん、政権党議員たちは立ちあがり、手拍子とともに「司令官、前進を(パランテ、パランテ、コマンダンテ)」を何度も合唱した。野党議員たちは不快な面持ちで、野次を飛ばす者もいた。
★続いて本会議は、チャベスが回復に必要な期間キューバに滞在できるとする決議案を過半数の賛成で可決した。憲法235条は、大統領が国外に連続5日以上滞在する場合、国会の承認が必要と規定している。大統領は昨年12月9日、国会の全会一致の議決によってハバナ行きが承認された。今回は多数決で235条適用が承認された。
★続いて本会議は、チャベスが回復に必要な期間キューバに滞在できるとする決議案を過半数の賛成で可決した。憲法235条は、大統領が国外に連続5日以上滞在する場合、国会の承認が必要と規定している。大統領は昨年12月9日、国会の全会一致の議決によってハバナ行きが承認された。今回は多数決で235条適用が承認された。